【埼玉県】 |
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熊谷、さいたま、川越、川口、 行田、秩父、所沢、飯能、加須、 本庄、東松山、春日部、狭山、 羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、 朝霞、志木、和光、新座、桶川、 久喜、北本、八潮、富士見、 三郷、蓮田、坂戸、幸手、 鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野 など各市 |
【東京都】 23区 |
【群馬】 |
館林、太田、伊勢崎、高崎、 藤岡、など |
被上告人に雇用されていた上告人が、被上告人から職種及び業務内容の変更を伴う配置転換命令を受けたため、同命令は上告人と被上告人との間でされた上告人の職種等を限定する旨の合意に反するなどとして、被上告人に対し債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求等を主張した事案。
上告人は、財団法人Aに、福祉用具センターにおける改造および制作並びに技術開発職として雇用され、その後、財団法人Aから権利義務を承継した被上告人である公的施設の社会福祉センターとの間で、上告人の職種および業務内容を現在の技術職に限定する旨の合意を交わしていた。その後被上告人は、上告人に対し、その合意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命じた。原審は、被上告人が本件配置命令をする権限を有していたことを前提として、権利の濫用とはいえず損害賠償請求を棄却した。
最高裁は、労働者と使用者との間で、職種や業務内容を限定する旨の合意があった場合、使用者には、個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命じる権限はないとし、原審の損害賠償請求に係る部分を破棄し、本件配置転換について不法行為を構成すると認めるに足る事情の有無や、雇用契約上の債務の内容及び不履行の有無等の審理を求め、差し戻した。
■参考:最高裁判所|使用者が労働者に対してした異なる職種等への配置転換命令が濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(令和6年4月26日・第二小法廷)|