【費用徴収の実例】
A社では、今まで労災事故を発生させたことがなく、また保険料の支払が負担になることから、労災保険の加入手続を行っていなかった。
ところが、先般従業員B(賃金日額1万円)が労災事故が原因で死亡し、遺族の方に対し労災保険から遺族補償一時金の支給が行われた。
このようなケースでは、以下のとおり費用徴収が行われることとなります。
・ 故意と認定された場合
労災事故が起こる以前にA社が都道府県労働局の職員から労災保険の加入手続を行うように指導を受けていたにもかかわらず、その後も労災保険の加入手続を行わなかった場合は、「故意」により手続を行わないものと認定され、保険給付額の100%の金額が費用徴収されることになります。遺族補償一時金の額(10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×100% = 10,000,000円
・ 重大な過失と認定された場合
労災事故が起こる以前に労災保険の加入手続を行うよう指導を受けた事実はないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない場合には、「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、保険給付額の40%の金額が費用徴収さることになります。遺族補償一時金の額(10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)× 40% = 4,000,000円