労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければならないとあり、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成する ことが望まれます。
- 10年前に作った就業規則なんだけど・・・
- 法改正により、残業の割増賃金や有給休暇の取り扱いが変わるって聞いているが・・・
- 出産を控えた従業員がいるんだけど、どのように扱ったらいいのか・・・
- 従業員の権利意識が高まり、違法性を指摘するなど、とにかくやりづらい・・・
- 自己都合で退職したはずの元従業員が、不当解雇と役所に届け出て紛争中。どうにかならないものか・・・
- 従業員が安心してやる気が起きるような就業規則を作りたい
- 会社を守る就業規則を作りたい
マイナンバー制度導入に伴い、就業規則の変更が必要になります。以下の点を中心にご検討ください。
- 採用時に「個人番号カード」の提示を追加する。
- 従業員はマイナンバーの身元確認のため、「身分証明書を提示するなど、会社に協力をしなければならないこと」を追加する。
- 「個人番号の利用目的」を「源泉徴収票の作成、健康保険および厚生年金保険手続、雇用保険手続」「その他法令により定められた業務」などに限定する旨記述する。
- 懲戒規定に「マイナンバーの漏えい・流出」を追加する。
- 「個人情報保護」の条文内に、マイナンバー法に定める特定個人情報の取扱いについて追加する。
- 特定個人情報の取扱規定を作成する条文を追加して、付属規定の項目に追加する。
詳しくは、ぜひお気軽にご相談ください。
就業規則の役割
就業規則は、労務管理上及び従業員とのトラブルの回避だけではなく、大変重要な役割があります。
- 社内ルールを明確にし、従業員に安心感を与え、やる気を引き出します。
- 従業員とのトラブルを未然に防ぎます。
- 従業員との紛争が発生した場合、会社側に有利に展開できます。
- 問題のある従業員に対する処分の根拠となります。
当法人に依頼するメリット
就業規則の作成または改定をMMG社会保険労務士法人に依頼するメリットはどのようなものでしょう?他社の就業規則や、市販の雛形では得られない次のようなメリットがあります。
- 貴社に最適のオーダーメイドの就業規則が作成できます。
- 就業規則の作成過程において、貴社の労務管理上の問題点が把握できます。
- 貴社との検討過程自体が労働法規等のレクチャーとなります。社会保険労務士に就業規則の作成を依頼することは、労務管理セミナー等をマンツーマンで受講できることと同様の効果があるのです。
- 最新の法改正に対応した就業規則になります。
- 労働法規や社会保険制度に対する知識を駆使して貴社の様々な負担を軽減します。
就業規則作成のご提案
- 手順
最低3回から4回程度のヒアリング及び就業規則内容の説明、検討により作成します。
- 労務管理上の課題の提示
就業規則作成の過程で判明した貴社の労務管理上の課題点等についての報告をさせていただきます。
- 従業員説明会(オプション)
就業規則は作成・届出をするだけでなく、従業員に周知させることが必要です。就業規則を作成した社会保険労務士が、そのポイントを従業員に説明すれば安心です。また、説明会の開催が従業員周知の証明となり、後日紛争が起こった場合に有利です。
※ 費用等の問題も含めて、どうぞお気軽にお問合せください。