【埼玉県】 |
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熊谷、さいたま、川越、川口、 行田、秩父、所沢、飯能、加須、 本庄、東松山、春日部、狭山、 羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、 朝霞、志木、和光、新座、桶川、 久喜、北本、八潮、富士見、 三郷、蓮田、坂戸、幸手、 鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野 など各市 |
【東京都】 23区 |
【群馬】 |
館林、太田、伊勢崎、高崎、 藤岡、など |
平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険及び厚生年金保険の適用拡大が実施されている。従業員数501人以上の企業においては、週の労働時間が20時間以上、所定内賃金が8.8万円以上等の条件を満たした短時間労働者は社会保険の適用対象となった。この企業規模の条件が徐々に小さくなっており、令和4年10月からは101人以上の企業が対象となり、同6年10月からは51人以上の企業も対象となる。
従業員数51人以上の各企業の実務担当者はいまのうちから適用拡大に備える必要があるだろう。まずは対象者の把握が必要となる。その上で対象者に通知し、制度について説明しなければならない。これまで配偶者の扶養家族として保険料を負担していなかった社員などからすれば無料だった保険料が有料になるわけで、制度の説明はもとより、「払い損」などの誤解を招かないように、社会保険加入のメリットについてもしっかり説明すべきだ。
事業主からすれば、これまで発生していなかった法定福利費が新たに発生するため、財務的な負担もある。社会保険適用時処遇改善コースなどの助成金も用意されているので、厚生労働省が公表している助成金活用事例なども参考に、労使双方にとってメリットのあるよう対策を講じておきたい。
参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)|