さいたま市の社会保険労務士法人。女性スタッフが活躍しています。

トップへ戻る
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください
解決事例紹介

サービスエリアのご案内
【埼玉県】
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野
など各市
【東京都】 23区
【群馬】
館林、太田、伊勢崎、高崎、
藤岡、など


クラリネット MMG社会保険労務士法人
社労夢ハウスポータル
無料 労務リスク分析中
MMG税理士法人さいたま事務所
Tax House大宮桜木町店
本塚会
さくらeネット
相続手続き支援センター埼玉
資金繰り改善サポート
埼玉会社設立支援センター
MMG税理士法人・MMG社会保険労務士法人
埼玉・大宮 経理・労務アウトソーシングオフィス
繁盛店づくりを強力サポート

◎ 高年齢雇用継続給付支給率 ~65歳雇用確保進み制度縮小  (2024/11/20)

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更される。同給付は60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に支給される給付だ。高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的に平成7年に設けられた。

変更後は、各月に支払われた賃金の低下率が64%(変更前61%)以下の場合に、賃金額の10%(変更前15%)を限度として給付金が支給される。64%(変更前61%)を超え75%未満の場合は給付額が逓減され、75%以上の場合は不支給だ。令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方は5年を満たすこととなった日)を迎える方が新制度の対象となる。

平成25年の高年齢者雇用安定法改正により、定年の引上げ、継続雇用制度導入など、65歳までの雇用確保が義務化され、令和3年の改正で70歳までの就業確保が努力義務とされた。高齢者の就業環境整備が進む中、同給付はその役割を終えつつある。同給付による補填を見込んで賃金を設定している企業では、賃金制度の見直しも検討する必要が出てくるだろう。

参考:厚生労働省|令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|





リスタート推進本部

お問い合わせ

copyright (c) MMG社会保険労務士法人埼玉事務所 All right reserved.